新たに始まるケアプラン点検・検証の基準について確認しておきましょう
2021年09月30日
2021年9月22日、厚生労働省が「ケアプラン点検・検証の新たな仕組み」を公表
2020年12月23日に公表された、「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」。本報告書内に「利用者の意向や状態像により合致した訪問介護の提供につなげることのできるケアプラン作成に資する」ことを目的として、「ケアプラン点検・検証の新たな仕組みを2021年10月から施行する」ことが明記されていましたが、この度、2021年9月22日にそれらの内容が反映された通知が厚生労働省から公表される運びとなりました。
特に居宅介護支援事業所、を経営されている皆様には是非、押さえておいていただきたく、その概要・ポイントについて採り上げさせていただきたく思います。
「ケアプラン点検・検証の新たな仕組み」その具体的な中身とは
それでは早速、中身を確認してまいりましょう。
本通知の中では、「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン点検・検証の新たな基準」及び「「高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検・検証の新たな基準」の2点が示されています。
先ずは1点目、「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン点検・検証の新たな基準」についてです(下記をご確認ください)。
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1) 居宅介護支援事業所ごとに見て、
1. 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
2. その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
を抽出する。
2) 該当しているケアプランを介護度別に1件ずつ以上を保険者が指定し、提出を求める
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※上記1)・2)を絵で表現すると下記のようになります。
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https://carebp.com/img_useful/img_114_1.jpg
続いて2点目、「高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検」について、居宅介護支援事業所を抽出する要件としては下記の基準が示されています。
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1. 区分支給限度基準額の利用割合
かつ
2. 利用サービス種類(注)とその利用割合
(注)区分支給限度基準額管理対象サービスは全て選択可だが、組合せは2つまで。
※上記「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン点検・検証の新たな基準」のように全国統一の基準割合が定められているわけではなく、各自治体単位で基準割合が設定される。
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上記内容の全体整理として、下記の表をご確認いただければより一層理解が進むのではないでしょうか。
↓
https://carebp.com/img_useful/img_114_2.jpg
「基準ありき」ではなく「本質」を見失わないように
以上、介護保険最新情報Vol.1009 「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について」より、重要と思われるポイントを抜粋してお伝えさせていただきました(更に詳細の情報を確認・お知りになりたい場合は、下記リンクをご参照ください)。
基準は基準としてしっかりと踏まえておく必要は勿論あろうかと思いますが、上記のような基準が明示されると「行政の指摘を受けたくない」という思いからどうしても「基準を超えないようにしなければ」という気持ちが生まれがちになるのも人の性だと思います。
しかし、冷静に思考した場合、何より重要視すべきことは「利用者の意向や状態像に真に合致したケアプランが作成できているかどうか」であることは明らかです。その意味でも、先ずは、現状のプランについて、「ベストなプランだ」と断言できる内容に仕上がっているかどうか?の確認を是非、優先して行うことが重要ではないか、と考える次第です。
※上記内容の参照先URLはこちら
↓
介護保険最新情報Vol.1009 「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000835001.pdf
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