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「非営利ホールディングカンパニー型法人」の議論のポイントをおさえておきましょう。
2014年05月26日

2015年度中に制度創設を視野に検討を推進

「社会保障制度改革国民会議(2013年8月6日最終報告)」「産業競争力会議 医療・介護等分科会(2013年12月25日中間整理)」等でも新たな仕組みとして提案されている「非営利ホールディングカンパニー型法人制度」。2014年4月17日、田村厚生労働大臣は「経済財政諮問会議」と「産業競争力会議」の合同会議の場において、「来年度(2015年度)中には制度を創設したい」との意欲を示しました。

この制度が本格化すれば、医療法人、社会福祉法人を中心とした非営利法人は、文字通り「大再編」の環境変化に晒されることは必至です。また、同時に、同地区内にこの新型法人が出てくることを考えると、営利法人としても、この制度については予め理解を進めておいた方が賢明でしょう。

上記趣旨のもと、今回のニュースレターでは、本制度に関する現時点の議論・検討のポイントについて、確認してまいります。



抑えるべきポイント・視点とは?

先ず、本制度の枠組みを直感的に掴むために、最下部イメージ図、◆平成26年3月28日に財務省が提示した資料から抜粋◆をご確認下さい。

図からも理解できるように、本制度は別々の医療法人や社会福祉法人を1つに束ね、病院や診療所、老健、特養といった異なる施設を一体的に運営する新たな法人の枠組みを構築することで、(1)医療と介護の連携を深めること(2)経営の効率化でコストを下げること、等を狙いとしています。
また、上記スキームの構築にあたり、現時点では大きく分けて、下記の5つのポイントが示されています。

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【その1】
非営利法人が社員として参加する社団法人で構成し、参加法人等が協力して、社会に対してどのような貢献をしていくのかを明確化した「理念」を策定すること。また、社員には自然人(=個人)がなることも可能とすること。

【その2】
上記理念を実現するため、非営利ホールディングカンパニー型法人が行う個々の意思決定に従って、参加する医療法人等が法人運営を行うよう、必要なガバナンスの仕組みを設けること。
(各法人等の社員総会又は評議員会の過半数を、非営利ホールディングカンパニー型法人やその理事又は社員が占めるetc)

【その3】
グループ内法人間での医療職や事務職の異動や共同研修などを可能とする等、効率的な人財マネジメントを行使しやすくすると同時に、キャリアアップ、処遇改善につながる仕組みを構築すること。

【その4】
グループ内の非営利法人間に限定した上で、資金の融通・流動化を可能にすること。(寄付、貸付、債務保証、債務の引受などを想定)

【その5】
新たに別法人の株式会社に出資することを可能にすること。(介護事業を行う会社のほか、医薬品等の共同購入やシーツのクリーニングを一括で行う会社への出資、または、まちづくり会社やディベロッパーと提携して、医療・介護を中心としたまちづくりを可能とする仕組みも検討(コンパクトシティ化や「まちなか集積医療」の実現に寄与))
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自社サービスの「質の評価」の在り方について、意識を持っておきましょう。

安倍政権が医療・介護分野を“社会保障分野”のみならず“経済成長分野”と位置付ける中、上記スキームはそれらの起爆剤として機能するであろうという期待、並びに、社会福祉法人の内部留保問題・税制優遇問題にも一定のメスを入れることが出来るであろうとの視点も含め、今後、法制化に向けて、ますます拍車がかかってくることは容易に想像できるでしょう。営利・非営利を問わず、既存の地域医療・福祉環境に大きなインパクトを与えるであろうこの動き、我々としても今後、新たな情報が入り次第、皆様にもご報告をさせていただきますが、是非、自社として、現段階からも検討・準備を進めることが出来るであろうポイントについては、早めに社内で議論を進めておくことをお奨めします。



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