介護労働環境向上奨励金について
2012年08月18日
★この奨励金は、「介護労働者設備等導入奨励金」の内容を拡充し、名称を変更したものです。
奨励金の概要
介護労働者の身体的負担の軽減、賃金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用管理の改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。 事業主が行った雇用管理改善の内容に応じて、次の2種類の助成があります。
【 介護福祉機器等助成 】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を 行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
【 雇用管理制度等助成 】
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。 この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
「介護福祉機器等助成」の申請から支給までの手続き
ご注意:
過去に介護福祉機器等助成(旧・介護労働者設備等整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金)の支給を受けたことのある 事業主は、その累計額が300万円未満で、計画提出時において前回の支給決定日を過ぎていることが必要です。
また、その累計額が300万円に達している場合は、最後の支給決定日の翌日から3年を経過していることが必要です。
支給までの流れ
「介護福祉機器等助成」の申請から支給までの手続き
(1) 導入・運用計画の作成・提出。
提出期間内に、本社の所在地を管轄する 都道府県労働局(※)へ提出。
労働局が導入・運用計画を審査します
●計画の内容 導入・運用計画には、以下の項目を盛り込む必要があります。
・導入する介護福祉機器
・導入機器の使用を徹底するための 研修に関する事項
・導入機器の使用方法などを職場内に伝えるためのシステムの構築に関する事項
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修に関する事項
・導入機器のメンテナンス方法など
・導入効果の把握方法など
(2) 認定を受けた導入・運用計画に基づく 介護福祉機器の導入・運用。
機器導入前にアンケートを実施(★導入効果の把握のために必要です!)
このアンケート調査の結果は、この介護福祉機器等助成の支給要件の一つとなっている「導入効果」を把握するために必要となるものです。
●対象となる介護福祉機器
1.移動用リフト
2.自動車用車いすリフト
3.座面昇降機能付車いす
4.特殊浴槽
5.ストレッチャー
6.シャワーキャリー
7.昇降装置
8.車いす体重計
(3) 介護福祉機器の導入効果の把握 (一定の導入効果がなければ奨励金は支給されません)。
(4) 計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請 。本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出。
計画期間終了までにアンケートを実施(機器の導入前と機器の導入後計画期間終了までに、それぞれ実施したアンケート結果に基づき、導入効果を測定・評価します。)
●支給対象となる費用
・介護福祉機器の導入費用
・保守契約費(保守契約を締結した場合)
・機器の導入・設置に直接必要な工事費
・機器の使用を徹底させるための研修費
・介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
(一定の資格を有する者※を講師とする場合、講師への謝金も対象となります)
(5) 奨励金の支給 (導入費用の1/2【上限300万円】)
「雇用管理制度等助成」の申請から支給までの手続き
(1) 雇用管理制度整備等計画の作成・提出。
提出期間内に、本社の所在地を管轄する 都道府県労働局(※)へ提出。
労働局が雇用管理制度整備等計画を審査します
●計画の内容 雇用管理制度整備等計画には、以下の項目を盛り込む必要があります。
・導入する雇用管理制度等 の内容
・雇用管理制度等の導入予定日
・雇用管理制度等の導入についての 費用見込額
・雇用管理制度等の導入についての 費用見込額の積算内訳
・導入費用の支払先
・導入費用の支払方法
(2) 認定を受けた雇用管理制度整備等計画に基づく雇用管理制度の導入・適用。
●対象となる雇用管理制度等と支給額
※具体的な内容について詳細は、都道府県労働局にお問い合わせください。
1.増員に関する措置:30万円まで
2.体系的処遇改善に関する措置:40万円まで
3.報酬管理に関する措置:40万円まで
4.労働時間管理に関する措置:20万円まで
5.能力開発に関する措置:40万円まで
6.健康管理に関する措置:20万円まで
●新サービスの提供に関する加算:上記支給額に10万円を加算
(3) 介護職員の定着状況の確認 (定着率が一定以上でなければ奨励金は支給されません)。
(4) 計画期間終了後1ヵ月以内に奨励金の支給申請 本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※)へ提出。
計画期間終了時の介護労働者の定着状況を確認
雇用管理制度等を導入した事業所における介護労働者の定着率が80%以上で、他の要件も満たす場合、助成金の支給を受けることができます。 なお、新サービスの提供に関する加算の受給を希望する場合の定着率は、新サービスの提供に関する雇用管理制度を導入した事業所における雇用保険被保険者数を用いて計算します。この算定の結果、定着率が90%以上で、他の要件も満たす場合は加算の支給を受けることができます。
(5) 奨励金の支給 (導入費用の1/2【上限100万円】)
奨励金の支給対象となる事業主の要件(両助成共通)
以下の全てに該当する事業主であることが必要です。
● 介護サービス(※1)の提供を業として行う事業主であること(他業種との兼業も可)
● 雇用保険の適用事業主(企業単位)であること
●「介護労働者雇用管理責任者(※2)」を選任し、事業所内に周知を図っていること
※2 介護労働者雇用管理責任者とは
介護事業所における「介護労働者の雇用管理の改善への取り組み」「介護労働者からの相談への対応」「その他介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項の管理業務」の担当者です。これらの取り組みを通じて、介護労働者にとって魅力ある職場づくりのお手伝いをする役割を担います。事業所ごとに「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、氏名や役割を掲示するなど職場全体に周知してください。
● 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの法定帳簿類を備え、都道府県労働局の要請により提出できること
● 都道府県労働局が行う審査や必要に応じ実施する現地確認に協力すること
● 導入・運用計画、または雇用管理制度整備等計画の提出日の6ヵ月前から、事業主都合で労働者を解雇 (退職勧奨による離職を含む)していないこと
● 労働保険料を滞納したことがないこと
● 過去3年以内に助成金の不正受給をしていないこと
● 本奨励金と同一の理由により、他の助成金を受給していないこと
● 過去に労働関係法令に違反したことがある場合は、送検処分を受けていないこと。また、行政機関の是正 指導を受けて改善していること
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