成長分野等人材育成支援事業奨励金について
2012年09月15日
成長分野等人材育成支援事業奨励金の概要
雇用創出効果が高い健康、環境分野は、政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっています。この分野の成長を支え、生産性を高めるためには、人材の確保と育成が欠かせません。そこで、厚生労働省は健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主向けに、新たな奨励金を創設しました。
なお、この奨励金は、今年度と来年度の限定となっています。
<支給額>
対象職員1人あたり 20万円上限として支給/対象訓練1コースあたり
(中小企業が大学院を利用した場合は、50万円を上限として支給)
<支給対象事業主の要件>
1.成長分野である健康、環境分野及び関連するものづくり分野(介護事業者ならOK)
2.期間の定めなく雇い入れた場合 ⇒ 入職5年未満の職員
他の分野から配置転換した場合 ⇒ 配置転換して5年未満の職員
3.6ヶ月以上の職業訓練計画(研修計画)を立て、労働局長の認定を受けること
(Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみが支給対象、計画自体はOJT・Off-JTの組み合わせでもOK)
☆奨励金の支給対象となるのはOff-JT、1コース10時間以上の研修のみとなります。
また、次の要件を事業主がクリアしていなければなりません。
・雇用保険の適用事業主に限ります。
・申請をする際には、職業能力開発推進者を選任すること。
・計画申請を提出した日の6ヶ月前から支給申請書の提出の間まで事業主都合での職員の解雇・離職等があった場合は支給対象外となる。
実際に支給の対象となる経費
1.事業所内研修
(1)外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
(所得税控除前の金額。講師の旅費・車代・食費・宿泊費等は対象外)
(2)施設・設備の借り上げ料
(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用)
(3)学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)
2.事業所外研修
受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
※独立行政法人雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外
奨励金受給にあたっての注意事項
1.計画申請は実際の研修が始まる1ヵ月前までにハローワークに提出して認定を受ける必要があります。
出した研修計画が全て、奨励金対象として認定されるわけではありません。奨励金の趣旨にそぐわない研修(業務と関係ない教養を得るための研修や管理職のためのマネジメント研修など)は認定を受けられない可能性があります。
(都道府県労働局のこの奨励金の担当官に事前相談をお勧めします)
2.同じ研修に、対象職員(5年未満)と対象外の職員が混じって受講する場合は、講師謝金等の認定は対象職員のみとなり、人数に従って、按分申請する必要があります。
3.日程変更や、研修内容の大幅な変更の変更は、事前に変更届けが必要となります。期間内に新たな研修・訓練を追加したいときは、追加の申請が必要となります。
4.他の助成金を受けている職員は支給対象外になることがあります。
「キャリア形成促進助成金」などと同一の事由で同時に支給を受けることはできません。
5.1コースにつき、1人が8割以上の出席が必要となります。出欠管理等の実績管理は重要となります。
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